就業規則
株式会社セルロジスティックでは労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。
労働基準法の遵守
賃金の構成
賃金は、基準内賃金・基準外賃金・その他臨時に支給する給与によって構成されます。
基本給
基本給は、月給制または日給月給制とし、社員の経験・能力等を勘案して個別に定めます。
割増賃金
時間外労働割増賃金
固定残業手当
各月の時間外労働を見越し、毎月45時間相当の時間外労働割増分として支給します。
超過残業手当
勤務地・業務内容・配送ルート等に応じ、固定残業手当とは別に時間外労働割増分として毎月定額を支給します。
支給額および相当する時間数は個別の契約書で定めます。
時間外労働手当(実績に応じた支給)
1か月の時間外労働が60時間以下の場合:基準内賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間 × 1.25 × 時間外労働時間数
1か月の時間外労働が60時間を超える場合:基準内賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間 × 1.5 × 時間外労働時間数
ただし、固定残業手当、超過残業手当、努力手当、達成手当、繁忙手当で支給する額を超えない場合は支給しません。
深夜労働割増賃金
(午後10時から午前5時まで)
基準内賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間 × 0.25 × 深夜労働時間数
各月または各日の深夜勤務を見越し、その割増分を勤務体制に応じて定額支給します。
定額支給額を超えて深夜労働が発生した場合は、別途深夜労働割増賃金を支給します。
定額支給の対象外者には、深夜労働時間数に応じた手当を支給します。
休日出勤手当
法定休日の勤務
基準内賃金 ÷ 1か月の平均所定労働時間 × 1.35 × 労働時間数
法定休日に勤務した場合に支給します。
ただし、振替休日を与えられた場合、または固定残業手当、超過残業手当、努力手当、達成手当、繁忙手当の支給額を超えない場合は支給しません。
諸手当
通勤手当
自宅から職場までの通勤距離が2km以上の従業員を対象に、通勤手当を支給します。
1か月あたりの支給上限は5,000円です。
家族手当
配偶者および満18歳の年度末に達していない子を扶養し、かつ被扶養者の年収が103万円未満である場合に支給します。
配偶者:10,000円
子ども1人につき:12,500円(ただし4人を上限とします)
本人または配偶者のいずれかが満65歳に達した場合は支給しません。
評価手当
各月の勤務評価に基づき、個別に定める支給条件を達成した場合に、該当する支給条件に基づいて支給します。
遠距離手当
会社の都合による人事異動により勤務地が変更となり、変更後の勤務地が従前の勤務地に比べて通勤距離(片道)が一定以上延伸した場合に、毎月支給します。
20km以上~30km未満:3,000~5,000円
30km以上:上限10,000円
努力手当
通常の配送ルートに加え、異なるルートも配送した場合に、配送ルートに応じて固定残業手当・超過残業手当とは別に、時間外労働割増賃金として支給します。
達成手当
デジタルタコグラフの走行記録および評価に基づき、支給すべき時間外労働割増賃金が発生した場合に、固定残業手当・超過残業手当とは別に支給します。
繁忙手当
所定休日および法定休日に出勤した場合で、固定残業手当・超過残業手当とは別に支給すべき事由が生じたときに、時間外・休日労働割増賃金として支給します。
特別手当
賃金規程に定めのない事由に基づき、特別の事情がある場合に支給します。
起算日と支払い日
賃金の計算期間は、毎月1日から当月末日までを1ヶ月として締め切り計算し、当月25日に支払います。
賃金支払い日が金融機関の休日にあたるときは、直前の平日に繰り上げます。
支払い方法
社員が指定する金融機関の本人名義口座へ振込により支払います。
昇給・賞与について
昇給
昇給は、会社の業績および従業員の勤務成績等を考慮し、必要に応じて行います。
賞与
賞与は、7月および12月の支給日に在籍している従業員に対して支給します。
支給基準は、査定期間における勤務状況、勤続年数、事故・トラブルの有無、役職・職位、今後の継続勤務に対する期待などを総合的に評価し、支給額は会社の業績等を考慮して決定します。
就業時間
労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間以内とします。
始業及び終業の時刻と休憩時間について
運行管理・ドライバー・倉庫内作業員
始業時刻、終業時刻、休憩時間は、0:00~24:00の間でシフト表、運行計画表、または個別の雇用契約書に基づきます。
事務員
始業時刻:9:00~17:00 または 9:00~18:00
休憩時間:勤務時間内に1時間
休日
管理者・ドライバー:毎週2日以上
事務員・倉庫内作業員:毎週2日以上
その他:会社の定める日
年次有給休暇
入社日を起算日とし、6カ月継続勤務し全労働日の8割以上勤務した社員に対して、10日の年次有給休暇を付与します。
1年6カ月以上継続勤務した社員が前年の8割以上出勤したときは前文の10日に継続勤務6カ月を超えた日から1年を経過するごとに、次の年次有給休暇を加算します。ただし、総日数は20日を限度とします。
継続勤務日数1.5年:1日
継続勤務日数2.5年:2日
継続勤務日数3.5年:4日
継続勤務日数4.5年:6日
継続勤務日数5.5年:8日
継続勤務日数6.5年以降:10日
当年度新たに発生した年次有給休暇日数のうち、その年度内に使われなかった年次有給休暇の残日数は、翌年度に限り繰り越し使用することができます。
特別休暇
本人が結婚するとき:3日
父母・配偶者・子が死亡したとき:1日
その他:会社が必要と認めた場合に付与します
退職
定年
社員の定年は満65歳とし、満65歳に達する日が属する賃金計算期間の締切日をもって定年退職とします。
定年後継続雇用制度
定年退職後も継続して勤務を希望する場合は、嘱託社員として再雇用します。
再雇用は1年以内の有期契約とし、原則として本人の希望に基づき、満70歳に達する日まで更新することができます。
労働条件は、会社の経営状況、本人の希望、健康状態、意欲、能力等を総合的に考慮のうえ、個別に協議して定めます。
自己都合退職の手続
その他
社員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その日をもって退職とし、社員としての資格を失います。
死亡したとき(死亡退職)
期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき(契約期間満了)
本人の都合により退職を願い出て、会社の承認があったとき(自己都合退職)
休職期間満了後も復職できず、休職可能な残余期間がないとき(休職期間満了)
行方不明(音信不通)となり、欠勤が連続14日に及んだとき(欠勤初日を退職日とみなし、自己都合退職として処理する)
満65歳に達する日が属する賃金計算期間の締切日が到来したとき(定年退職)
会社からの退職勧奨に応じて退職したとき
解雇または懲戒解雇されたとき
母子健康法の遵守
産前産後の休業について
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
時間外労働について
妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。
妊娠中および出産後1年を経過しない女性従業員は、母子健康保険法に定める保健指導または健康診査を受診するための時間ならびに医師等の指導を遵守するための勤務時間の短縮その他必要な措置を請求することができます。
育児・介護休業法の遵守
労働時間について
育児短時間勤務制度
小学校就学前の子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。
介護短時間勤務制度
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
育児時間
1歳に満たない子を養育する女性従業員が申し出た場合は、休憩時間のほか1日に2回、1回30分の育児時間を与えます。
休暇について
子の看護等休暇
小学校3年生修了までの子を養育する従業員が申し出た場合、病気・けが・予防接種・健康診断・感染症に伴う学級閉鎖・入園(入学)式・卒園式のために、1年に5日を(対象となる子が2人以上あれば10日)を限度とし休暇を取得することができます。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日を上限として介護休暇を取得することができます。
休業について
育児休業
育児のために子が満1歳6ヶ月になるまでの間、育児休業を取得することができる。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。
雇用管理改善に関する相談窓口
ハラスメントなど雇用管理改善に関する相談窓口として、コンプライアンス対策室の責任者に代表取締役を置き、窓口担当者に浦山 幹仁を専任した相談窓口を設置しています。
相談窓口に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。

